自動車事故費用共済

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自動車事故費用共済とは?

人身事故で加害者となり、お見舞い費用や、香典料など多額の自己負担が必要になった場合、経済的負担を幅広くサポートする共済です。

【自賠責保険・任意保険との違い】
  • 自動車事故費用共済

    共済金は、全て契約者にお支払い

  • 自賠責保険・任意保険

    賠償金は、示談が成立した後で相手側に支払われる

個人、法人かかわらず、どなたでもご加入いただけます。

メリット

  • 掛金は、運転者の年齢に関係なく、車種別に設定しています。
  • 事業者の場合は、共済掛金はすべて損金処理ができます。
  • 加害事故、被害事故を問わず、共済金は契約者に支払われます。

どういう人が利用している?

個人、法人問わず様々な業種の方にご加入いただいております。

保障内容

給付内容 契約者側 相手側
(契約者側に過失がある事故)
300万円コース 200万円コース 300万円コース 200万円コース
死亡事故共済金
事故の日から180日以内に死亡者が生じたとき
300万円 200万円

300万円を限度とした実損害額

200万円を限度とした実損害額

ただし、下記死亡臨時費用共済金の支払いを受けている場合は、その額を差し引いて支払います。

死亡臨時費用共済金 30万円 20万円
後遺障害事故共済金
事故の日から180日以内に後遺障害者が生じたときただし、後遺障害の程度に応じて定めた金額
12~300万円 8~200万円

12~300万円を限度とした実損害額

8~200万円を限度とした実損害額

入通院共済金
事故により負傷者が、医師の治療を受けたとき(365日を限度)

入院日額4,500円(1人1日につき)
通院日額2,250円(1人1日につき)1事故につき入院、通院合わせて日額最高18,000円

入院日額3,000円(1人1日につき)
通院日額1,500円(1人1日につき)1事故につき入院、通院合わせて日額最高12,000円

左記の日額に入院・通院の日数を乗じた金額を限度とした実損害額
ただし、下記入通院臨時費用共済金の支払いを受けている場合は、その額を差し引いて支払います。

入通院臨時費用共済金
相手側に負傷者が生じ、通算3日以上の入通院をしたとき
3万円 2万円
対物担保共済金
契約車両の運転中の事故により、他人の財物を滅失・破損または汚損することにより2万円以上の実損害額が生じたとき共済期間内1回)
3万円 2万円

お問い合わせ

TEL
0942-83-3121

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