火災共済とは?
火災や落雷などの基本的な補償から風災や水災など幅広いリスクまで、ニーズに応じてご加入いただけます。
メリット
- 営利を目的としない共済制度のため、基本的な掛金は割安です。
- 万一の場合、直ちに審査を行い、簡単な手続きで共済金をお支払いします。
どういう人が利用している?
個人、法人問わず様々な業種の方にご加入いただいております。
補償内容
- 新総合火災共済(専用住宅・併用住宅物件)
- 建物、家財、特約で什器・備品等が共済の対象。再調達価額を基準に損害額を補償。
Aタイプ①~③ Bタイプ①~④ Cタイプ①~④・⑥~⑨ Dタイプ①~⑨ - 総合・普通火災共済(専用住宅・併用住宅・一般・工場物件)
- 建物、家財、什器・備品、機械・設備、商品・製品が共済の対象。時価額を基準に損害額を補償。
総合火災共済①~⑨ 普通火災共済①~④ ※工場物件は⑥~⑧含む
- 火災
失火やもらい火による火災
消火活動による水濡れ、破壊等を含む - 落雷
落雷による衝撃または異常電流によって直接損害が生じたとき
- 破裂または爆発
ボイラの破裂やガスの爆発等によって損害が生じたとき
- 風災・雹災・雪災
台風、旋風、竜巻、暴風などの風災、雹(ひょう)災、または豪雪、雪崩(なだれ)による雪災によって、共済の対象の損害の額が20万円以上となったとき
《2021年1月1日以降 契約始期より》
風災等支払方法拡充特約を付帯することにより、20万円未満の損害の額も補償の対象とすることができます。 - 水災
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって損害が生じたとき
- 物体の落下・飛来・衝突
建物の外部からの物体の落下や飛来、車両の飛込みなどによって損害が生じたとき
- 水濡れ
給排水設備の事故による漏水、放水、いっ水または他の戸室の事故によって水濡れの損害が生じたとき
- 騒擾・集団行動等に伴う暴力行為
デモ、ストライキなどによる暴力行為や破壊行為によって損害が生じたとき
- 盗難
家財や設備・什器等の盗難、または盗難の際に建物、家財、設備・什器などが壊されたり、汚されたりしたとき
詳しくはこちらをご覧ください。
佐賀県火災共済共同組合