小規模企業共済

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小規模企業共済とは?

小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる「小規模企業共済制度」。
掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。

メリット

  • 加入後も掛金の増減額可能、全額所得控除

    月々の掛金は1,000~70,000円まで500円単位で自由に設定が可能で、加入後も増額・減額できます。確定申告の際は、その全額を課税対象所得から控除できるため、高い節税効果があります。

    【掛金の全額所得控除による節税額一覧表】
    課税される所得金額 加入前の税額(円) 加入後の節税額(円)
    所得税 住民税 掛金月額1万円 掛金月額3万円 掛金月額5万円 掛金月額7万円
    200万円 104,600 205,000 20,700 20,700 93,200 129,400
    400万円 380,300 405,000 36,500 109,500 182,500 241,300
    600万円 788,700 605,000 36,500 109,500 182,500 255,600
    800万円 1,229,200 805,000 40,100 120,500 200,900 281,200
    1,000万円 1,801,000 1,005,000 52,400 157,300 262,200 367,000
  • 共済金の受け取りは一括・分割どちらでも可能

    共済金は、退職・廃業時等に受け取り可能。満期や満額はありません。共済金の受け取り方は「一括」「分割」「一括と分割の併用」が可能です。一括受け取りの場合は退職所得扱いに、分割受け取りの場合は公的年金等の雑所得扱いとなり、税制メリットもあります。

    ※掛金納付月数が少ない場合、共済金(解約手当金)が掛金合計金額を下回ることや受け取れないことがありますのでご注意ください。

加入対象者

  1. 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
  2. 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
  3. 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
  4. 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
  5. 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の役員
  6. 上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

お問い合わせ

TEL
0942-83-3121

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