【No.328】賃上げ・最低賃金対応支援特設サイト・「デジタル化でつながる中小企業の未来」冊子・小規模企業共済制度
◆「賃上げ・最低賃金対応支援特設サイト」をオープン
~中企庁~
中小企業庁は、中小企業・小規模事業者による賃上げ・最低賃金引き上げへの対応を応援するため、2025年10月30日(木)に「賃上げ・最低賃金対応支援特設サイト」を立ち上げました。中小企業庁が、中小企業向けに設置している「ミラサポplus」の中に設置しています。
このサイトの特徴は、賃上げの実現に向けた具体的な方法(3つのステップ)についてもお示ししている点です。賃上げで、会社も社員も強くなるために、是非このサイトをご活用ください。
◆「デジタル化でつながる中小企業の未来」冊子を作成
~日商~
中小企業等の人手不足はかつてなく深刻化しており、デジタル化による業務の効率化、生産性向上が急務となっています。こうした状況を踏まえ、日商では、昨年4月に提言「デジタル化でつながる中小企業の未来」を公表し、「政府」「業界団体」「商工会議所自身」そして「中小企業の経営者」が、それぞれ取り組むべきことを整理しました。
今回の冊子では、「中小企業の経営者」が取り組むべきことに焦点を当て、デジタル化に関心や意識を持ってはいるものの、何から始めればよいか分からない、どのように進めればよいか迷っている中小企業・小規模事業者の経営者に向けて、デジタル化の具体的なステップや、直面しがちな課題とその解決策をストーリー形式で解説しています。
本冊子は、ウェブサイトから無料で閲覧可能です。是非この冊子をご活用ください。
◆将来の備え&節税に活用しませんか?
~小規模企業共済制度~
1.掛金は、全額所得控除
掛金は月額1,000円から7万円の範囲(500円単位)で自由に選べます。掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象となります。
※課税所得金額が400万円の場合、掛金月額3万円で約10万円の節税(所得税+住民税)になります。
2.受取時も税制メリット
共済金は、廃業や退職時の他、老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金納付)もあります。
一括受取り→退職所得扱い 分割受け取り→公的年金等の雑所得扱い
3.前納制度
個人事業主の方にとって12月は決算月になるため、確定申告に向けて利益予測が気になるところです。当初の予想通りに利益が着地すれば良いですが、時には12月に予定外の売上が発生して、利益予測を大幅に超えそうになることもあります。
このようなときに取り組める節税対策のひとつに、小規模企業共済の前納制度があります。12月に加入すれば、12月から翌年の11月分までを前納することができるため、最大84万円の所得控除を受けることができます。




